男性従業員が育児休業を取得した事業主に奨励金を支給(R2.5月から条件緩和)

男性従業員が育児休業を取得した事業主に奨励金を支給について
丸亀市内の中小企業等(※)に勤務する男性が連続7日以上(令和2年5月1日以降は連続5日以上)の育児休業を取得した場合、その事業主に奨励金を支給します。
これは、男性が積極的に育児にかかわることができ、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを応援することを目的としています。
※「中小企業等」とは、常時雇用する労働者の数が300人以下の企業その他の法人をいいます。
【丸亀市公式サイトリンク】
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男性従業員が育児休業を取得した事業主に奨励金を支給(R2.5月から条件緩和)