(学校体育施設開放事業)利用にあたっての遵守事項(一部改訂)のお知らせ(1/21~)

(学校体育施設開放事業)利用にあたっての遵守事項(一部改訂)のお知らせ(1/21~)
学校体育施設開放事業は、香川県に新型コロナウイルス感染症に係る「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴い、令和4年1月21日(金)より遵守事項の内容を一部改訂しました。施設利用の際には記載内容の遵守をお願いします。
《利用にあたっての遵守事項について》
・体育施設開放事業の利用にあたっての遵守すべき事項(R4.1.21)(WORD:40KB)
・変更事項
(変更前)「感染症対策を徹底の上活動し、県外団体との活動は感染状況等考慮の上、慎重に判断し行うこと」
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(変更後)「利用団体構成員のみの利用とし、練習試合および交流は控えること」
詳しくはスポーツ推進課(0877-24-1392)まで問い合わせください。
詳細は【丸亀市公式サイトリンク】をご覧ください。
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(学校体育施設開放事業)利用にあたっての遵守事項(一部改訂)のお知らせ(1/21~)
【2021年1月21日最終更新日】
※お問い合わせ先:スポーツ推進課
TEL:0877-24-1392(市民体育担当、体育施設担当)、0877-24-1395(全国高校総体推進室)