児童手当
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令和6年9月分までの「児童手当・特例給付」についてはこちら→「児童手当・特例給付」
児童手当 制度改正のお知らせ
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、児童手当の抜本的拡充のための児童手当法の改正が令和6年10月1日から施行されることとなりました。これにより、令和6年10月分からの児童手当について、主に次のような変更があります。
・所得制限が撤廃されます。
・支給期間が「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長されます。
・第3子以降の児童に係る支給額が月額3万円に増額されます。
・支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。
詳細は【丸亀市公式サイトリンク】をご覧下さい。
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児童手当【2024年8月26日更新】
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〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 香川県丸亀市役所
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