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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体または精神に重度(別表)または中度(別表)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
なお、次の場合には手当を受けることができません。

●児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
●児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
●児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
(別表)「児童の障害等級表」[PDFファイル/587KB]

支給額

手当は、県知事の認定を受けることによって支給されます。

【支給額】【支給日】等、詳細は【丸亀市公式サイトリンク】をご覧下さい。
↓↓↓

特別児童扶養手当【2023年4月1日最終更新日】

※お問い合わせ先:子育て支援課
TEL:0877-24-8808  FAX:0877-35-8894
メールでのお問い合わせはこちら

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