お金のサポート

手当・助成等の行政支援を紹介

出産育児一時金

概要

国民健康保険に加入している方が出産したとき支給されます。原則として医療機関へ直接支払われます。なお、差額がある場合は窓口での申請が必要です。
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、そちらにお問い合わせください。

支給内容

出生児1人につき42万円
(産科医療補償制度対象外の場合は40万4000円)

対象者

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠12週(85日)以降の出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。

申請できる人

世帯主の方

申請期日

出産前に医療機関での手続きが必要です。
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内

詳しい情報

「申請すると受けられる給付(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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産後ケア事業

概要

産後のからだの機能回復について不安のある方や初産婦等で育児不安の強い方等を対象に助産所で母乳管理・沐浴の仕方・赤ちゃんのお世話等について助産師による指導を行います。詳細については、健康課までお問い合わせください。

詳しい情報

「産後ケア事業(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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こども医療費助成制度

概要

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。

支給内容

医療機関で受診した際に、医療機関の窓口で負担する保険診療分の一部を助成します。
※保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)、食事代は対象外です。

対象者

丸亀市にお住まいの、各種健康保険に加入している0歳から15歳になった最初の3/31(中学校終了まで)のお子さん

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

申請期日

随時(出生日から2カ月以内、転入から1カ月以内)
※お子さんの健康保険証が出来たらなるべく早めに申請してください。

詳しい情報

「丸亀市こども医療費助成制度(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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児童手当・特例給付

概要

父母その他の保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

支給内容

●0歳から3歳未満
 月額1万5000円
●3歳から小学生
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降 :月額1万5000円
●中学生
 月額1万円

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額以上の方は年齢、出生順位にかかわらず一人あたり月額5000円(特例給付)

対象者

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

申請できる人

対象となるお子さんを養育している方

申請期日

出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。
申請の際には請求者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。

詳しい情報

「児童手当・特例給付(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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子育てホームヘルプサービス

概要

0歳児から小学3年生までのお子さんを養育している保護者が、一時的に育児援助や家事援助等を必要とする場合に、ホームヘルパーを派遣します。

対象者

0歳児から小学3年生までのお子さんを養育している保護者の方

申込みできる人

対象となるお子さんの保護者の方
※親子が在宅している必要があります

利用料(費用)

保護者負担額(1時間当たり)
・生活保護世帯:   0円
・ひとり親家庭世帯:250円
・その他家庭:   500円

種類

・病後児保育
・産褥期ヘルパー
・訪問型一時保育

利用時間

8:00~18:00まで
1日8時間以内

申込み期限

随時(利用申込は子育て支援課へご相談下さい。)

詳しい情報

子育てホームヘルプサービス(丸亀市サイト)」をご覧ください。
※その他、コロナで里帰り出産を取りやめた方を対象に、「育児等支援サービス」(生後6ヶ月間無料)もありますので、お問い合わせください。
子育て支援課 0877-24-8808

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児童扶養手当

概要

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

所得状況や対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。
(奇数月に、2カ月分をまとめて支給)

対象者

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者
※お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象
●父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
●父または母が死亡したお子さん
●父または母が一定の障がいの状態にあるお子さん
●父または母の生死が明らかでないお子さん
●父または母から1年以上遺棄されているお子さん
●父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
●父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
●婚姻によらないで生まれたお子さん

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

手当額について詳しくは「児童扶養手当 (丸亀市サイト)」をご覧ください。
※児童扶養手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

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JR通勤定期乗車券割引制度

概要

児童扶養手当の支給を受けている世帯の負担軽減を図るため、JR通勤定期乗車券を3割引で購入することができる制度です。

支給内容

証明書を添えて申し込むJR通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。
(学割など他の割引制度との併用はできません。)

対象者

児童扶養手当受給者の方及びその方と同一世帯員の方で、通勤のために定期券を必要とする方が対象となります。児童扶養手当の受給資格はお持ちでも、手当が全部支給停止になっている方は対象になりません。

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「JR通勤定期乗車券割引制度 (丸亀市サイト)」をご覧ください。

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ひとり親家庭等医療費助成

概要

ひとり親家庭などのお母さんまたはお父さんと、そのお子さんの医療費を助成します。医療機関を受診する際に、健康保険証および医療証を提示してください。
※県外の医療機関もしくは市外の接骨院で受診された場合は、償還払いの手続きが必要です。

支給内容

医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分

対象者

丸亀市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方
●母子家庭の母または父子家庭の父
●母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までのお子さん
●父母のないお子さん
●上記に準じると市長が認める人

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「ひとり親家庭等の医療費助成(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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母子・父子・寡婦福祉資金貸付

概要

ひとり親家庭等のお子さんの福祉を向上するため、お子さんの就学、就職、または知識技能の習得に必要な資金を貸し付けます。また、ひとり親家庭のお母さんまたはお父さん等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸し付けます。なお、貸付にあたっては審査があります。

支給内容

目的により、貸付限度額、据置期間、償還期間が異なります。

対象者

母子家庭、父子家庭または寡婦の方
※貸付には一定の要件を満たす必要があります。

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「母子・父子・寡婦福祉資金貸付(丸亀市サイト)」または「母子父子寡婦福祉資金を借りるには(香川県サイト)」をご覧ください。

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自立支援教育訓練給付金

概要

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講にかかった費用の一部が支給されます。(雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる者はその支給額との差額を支給。給付金は雑所得に該当)
なお、受講前の相談が必要です。
既に開始している講座については、対象講座であっても支給対象にはなりません。
また、受講が修了していないと給付金は支給されません。

支給内容

受講費用の60%(上限20万円)
※1万2000円を超えない場合は支給されません。

対象者

丸亀市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件の全てを満たす方
●児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
●雇用保険法による教育訓練給付の支給を受けることのできる者はその支給額との差額を支給
●当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
●過去にこの訓練給付金を受給していないこと

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「母子家庭等自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金)(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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高等職業訓練促進給付金

概要

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上指定された養成機関で修業する場合に次の手当が最長3年間支給されます。
●高等職業訓練促進給付金(修業期間中の生活費の負担軽減のため)
●高等職業修了支援給付金(入学時の負担軽減のため)

支給内容

対象となる方の状況により、支給額は異なります。

高等職業訓練促進給付金

月額10万円 (市町村民税非課税世帯)
月額 7万500円(市町村民税課税世帯)

高等職業修了支援給付金

5万円(市町村民税非課税世帯)
2万5000円(市町村民税課税世帯)

対象者

丸亀市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件の全てを満たす方
●児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
●養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること
●就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
●過去にこの訓練促進費または一時金を受給していないこと
※ハローワークなどの訓練手当を受けたことがある場合は要相談

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「母子家庭等自立支援給付金(高等職業訓練促進給付金)(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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ひとり親家庭等子育て支援事業

概要

この事業は、ひとり親家庭等の保護者が支援の対象となる事業を利用された場合、その利用料の一部について助成を行います。助成の対象となる事業は下記の3事業です。

●丸亀市のファミリー・サポート・センター事業
子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、子育てについて助け合う、有償の会員組織です。(お子さんの対象年齢は6か月から小学校6年まで)

●丸亀市の病児・病後児保育事業
病気や病気回復期で入院の必要はないが保育所(園)、幼稚園、小学校に行けない児童を、保護者の方が仕事などの理由により家庭保育できない場合に、一時的にお預かりします。(お子さんの対象年齢は満6か月から小学校6年まで)

●丸亀市の保育所一時預かり事業
保護者の労働等で一時的に保育が困難となる場合等に、市内5か所の保育所で一時的に預かります。(対象年齢や、保育時間などは各保育所(園)にお問い合わせください。)
※上記事業の利用料金や内容については、各施設などへお問い合わせください。

支給内容

利用料金全額を支払った後、市子育て支援課へ領収書を提出し申請してください。
食事代等の実費を除く利用料の半額を助成します。

対象者

丸亀市に住所があり、児童扶養手当またはひとり親家庭医療の資格を持っている方

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

利用した月の翌月1日から起算して1年以内

詳しい情報

「ひとり親家庭等子育て支援事業(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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未熟児養育医療の給付

概要

未熟児養育医療の給付とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を助成するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満のお子さんが対象となります。

支給内容

指定の養育医療機関における、医療保険が適用となる医療費の自己負担分の一部または全部を公費で負担します。
※世帯の所得税額などに応じて、一部自己負担があります。

対象者

丸亀市内にお住まいの満1歳未満のお子さんで、出生体重が2000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん
※審査があります。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

申請期日

随時
※未熟児であることがわかったら、医師に確認後、早めに申請をしてください。

詳しい情報

「未熟児養育医療(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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特別児童扶養手当

概要

身体 または 精神に重度または中程度の障がいのある児童(20歳未満)を養育している方に支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

障害等級によって手当額が異なります。
(4月、8月、11月に前月までの4か月分をまとめて支給)
※特別児童扶養手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

対象者

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるお子さんを養育する父母または養育者
(重度の場合は1級、中度の場合は2級となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。)

手当の受給(申請)ができない場合

●養育している障がい児が施設等に入所している場合
●養育している障がい児が日本国内にお住まいでない場合
●養育している障がい児が当障がいを支給事由とする年金を受給している場合
●受給者(申請者)が、日本国内にお住まいでない場合

申請できる人

対象となる方ご本人

申請期日

随時

詳しい情報

「特別児童扶養手当(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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障がい児福祉手当

概要

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

手当は、5月、8月、11月、2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。

※障がい児福祉手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

対象者

下記の要件を満たす、20歳未満の障がいのある方ご本人

1)下記のいずれかにあてはまる障がいがあること

  • 1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
  • 2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    (両耳のそれぞれについて、周波数500、1,000、2,000Hzの聴力レベルがいずれも100dB以上)
  • 3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 4.両上肢のすべての指を欠くもの
  • 5.両下肢の用を全く廃したもの
  • 6.両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  • 8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 10.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    【備考】視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。

(2)障害基礎年金など、障がいを事由とする年金等の給付を受けることができないこと

(3)肢体不自由児施設など、居住施設等へ入所していないこと

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

申請期日

随時

詳しい情報

「福祉年金・手当等(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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自立支援医療費の給付(育成医療)

概要

自立支援医療(育成医療)は身体に障がいのあるお子さん、または将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんで確実な治療効果が期待できる方が指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。

支給内容

育成医療に該当する医療費の1割分が自己負担となります(保険適用分のみ)。
ただし、所得に応じて上限が決められています。

対象者

丸亀市内にお住まいの18歳未満の方で、現在身体に障がいがあるか、またはそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められる方で手術などの外科的な治療等によって確実な治療効果が期待できる方。
※審査があります。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

申請期日

随時
事前申請が原則です。

詳しい情報

「自立支援医療(育成医療)/保健福祉事務所共通ページ(香川県サイト)」をご覧ください。

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自立支援医療費の給付(精神通院)

概要

統合失調症やうつ病、てんかんなどの精神疾患のために指定医療機関において通院医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。

支給内容

統合失調症やうつ病などの精神疾患のために行う通院医療費の1割分が自己負担 となります (保険適用分のみ) 。
ただし、所得に応じて上限が決められています。

対象者

精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状のお子さん
※審査がありますので、対象疾患については主治医にご相談ください。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方

申請期日

随時

詳しい情報

「自立支援医療費(精神通院)制度(香川県サイト)」をご覧ください。

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小児慢性特定疾患医療費の助成

概要

お子さんの慢性疾患のうちその治療が長期にわたる特定の疾患について、その治療にかかる医療費の一部または全額を公費により負担します。
この事業は、小児慢性特定疾患の治療の確立と普及を図り、お子さんの心身にわたる健全な育成を促進するとともに、ご家庭の方々の経済的な負担を軽減するために実施しています。

支給内容

医療保険適用後の自己負担額(食事療養費を含みます。)に対して、医療費の補助が受けられます。保険診療以外の治療(検査)に対する補助はありません。

対象者

丸亀市にお住まいで、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患にり患している18歳未満(18歳になる時点で給付を受けている場合は、20歳未満)のお子さん。

申請できる人

対象となるお子さんの保護者の方
申請は県保健所です。

申請期日

随時

詳しい情報

「小児慢性特定疾病医療費助成制度について(香川県サイト)」をご覧ください。

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特定疾患医療の給付

概要

原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、ベーチェット病を始めとする56の疾患が特定疾患として指定されています。この制度は、都道府県が実施主体となり、患者さんの入院、通院にかかる医療費の一部(または全部)を公費で負担することにより、受療を推進し、その原因を究明することを目的にしているものです。対象となる疾患は難病センターなどのウェブサイトをご覧ください。

支給内容

医療保険適用後の自己負担額の一部または全額を公費負担します。
※保険診療以外の治療は対象外です。

対象者

香川県内に住民登録があり、厚生労働省の定める56疾患にかかっている方のうち、同省が定める認定基準を満たし、医療保険の被保険者および被扶養者である方

申請できる人

対象となる方ご本人もしくは保護者の方
申請は県保健所です。

申請期日

随時

詳しい情報

「難病の医療費の公費負担を受けるには(香川県サイト)」または「難病情報センター」をご覧ください。

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特定不妊治療の助成

特定不妊治療(体外受精および顕微受精)を受けているご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。

詳しい情報

「丸亀市こうのとり支援事業(丸亀市サイト)」をご覧ください。

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乳幼児の事故防止

子育て安全チェックリストの配布や健康教育等を実施しています。