児童手当・特例給付

児童手当・特例給付
児童手当・特例給付とは?
子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学生以下の児童を養育している方に手当を支給しているものです。
出生日や転入前市区町村の転出予定日から15日以内に申請してください。
申請の翌月分から手当が発生します。
月末に出生・転入等の場合で事由発生から15日以内に申請した場合は事由発生の翌月分から支給します。
申請の際には請求者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
1.支給対象者
2.支給額
3.支給日
4.所得制限
5.毎年必要な手続き
6.随時必要な手続き
令和4年6月分(10月支給分)から制度が一部変更になります。[PDFファイル/697KB]
変更点
●所得制限限度額に加え、所得上限限度額が設けられます
●現況届の提出が原則不要になります
詳細は【丸亀市公式サイトリンク】をご覧下さい。
↓↓↓
児童手当・特例給付【2023年10月1日最終更新日】
お問い合わせ先:
子育て支援課
〒763-8501香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 香川県丸亀市役所
Tel:0877-24-8808 Fax:0877-35-8894
メールでのお問い合わせはこちら